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緑化政策専門部会

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国への要望

九都県市においては、緑地が持つ公益的機能を十分に活かし、自然と共生した快適な生活環境を確保していくため、緑地の保全・創出・再生が重要な課題となっています。

そこで、九都県市首脳会議では、必要な法令改正の措置を講ずるとともに、国の財政支援策の拡充を図るよう、国の関係省に対して要望を行っています。

令和6年度は、8月20日(火)に財務省、農林水産省、国土交通省及び環境省に対し、要望活動を行いました。

令和6年 要望書(PDFファイル:146KB)


令和6年度 要望概要

緑地保全の推進に係る税制上の軽減措置及び国の財政支援策の拡充等に関する要望

  1. 保全緑地に係る相続税の負担軽減
  2. 保全緑地の公有地化に係る譲渡所得の特別控除制度の拡充
  3. 公園緑地等の用地取得・整備及び維持管理・機能維持増進への財政支援策の拡充
  4. 地方公共団体が行う「緑地保全奨励金等」の非課税化
  5. 相続税における物納制度の拡充
  6. 生産緑地地区に対する支援制度の拡充
  7. グリーンインフラとしての公園緑地が有する自然環境上の存在効果の定量化
  8. 市民緑地認定制度における課税標準の特例措置の延長
  9. 緑地の買入れを代行する国指定法人制度創設に伴う予算措置
  10. 民間資金を活用した都市緑地の確保の促進
  11. 広域計画等に係る支援の拡充

要望活動の成果

緑化政策専門部会の継続的な要望活動によって、これまでに次の内容が国の新規・拡充施策として実現しています。

平成16年 相続税の評価減が定められました

平成16年から都市緑地保全法第3条に規定する緑地保全地区内の山林、原野、立木について8割の評価減とする
  (実際に評価した土地の価額から80%の金額を控除した金額によって評価する)ことが定められた。[財産評価基本通達50-2]


平成26年 @都市公園の維持管理・更新の推進、A防災・減災対策の充実、B都市の再生推進、C生産緑地の買取りに対応した市民農園等の整備支援に関する施策が拡充されました

@公園施設の長寿命化対策(都市公園の維持管理・更新の推進)
○都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業の時限延長(平成25年度→平成30年度まで) 災害応急対策施設の整備、建物等の耐震改修、バリアフリー化
○公園施設長寿命化対策支援事業の恒久措置(公園施設の改築) 新たに面積要件(原則2ha以上の都市公園)を設け、時限撤廃
○公園施設長寿命化計画策定調査の時限延長(平成25年度→平成30年度まで)

A防災公園等の整備や密集市街地における緑化支援(防災・減災対策の充実)
○都市公園事業の拡充
<帰宅支援スポットの整備推進>
都市部から郊外部への避難経路における帰宅支援スポット(支援機能を有する公園緑地)を防災公園の分類のひとつに位置づけるとともに用地取得・整備費支援の対象都市要件を緩和
<防災公園整備の対象都市要件の緩和> 支援対象となる防災公園の都市要件(県庁所在都市、指定都市若しくは人口10万人以上の都市)に、「これらに隣接する都市」を追加
○みどりの防災・減災対策推進事業の創設
密集市街地等における空き地等の緑化(緑地の整備費1/2補助)を支援

B建築物の緑化や市民緑地の整備等に係る支援の拡充(都市の再生を推進)
○ストック再生緑化事業の創設
既存の公共公益施設又は民間建築物敷地内の施設の緑化(地方公共団体1/2、民間1/3)を支援
○市民緑地等整備事業の拡充(支援事業要件の緩和)
・対象都市(重点都市)について、居住誘導区域又は都市機能誘導区域を指定した都市を追加
・面積要件(原則2ha以上)について、居住誘導区域等は0.05ha以上に緩和
・規模要件(全体事業費2億円以上)について、居住誘導区域等における事業には適用しない。

C生産緑地の買取りに対応した市民農園等の整備支援の拡充
○都市公園事業の拡充
<市民農園整備事業の拡充>
・面積要件(原則0.25ha以上)について集約化地域外※での生産緑地の買取りは0.05ha以上に緩和

※都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素まちづくり計画に位置づけられた都市機能の集約地域外、又は居住等機能を誘導すべきエリア(居住誘導区域(仮称))外 

平成29年 @緑化地域制度、A生産緑地地区制度に対する支援制度が拡充されました。

@緑化地域制度の拡充
○緑化率の最低限度の基準の改正
緑化率の最低限度の基準について、建ぺい率にかかわらず25%まで設定可能となり、「商業地域等の建ぺい率の限度が10分の8の地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物」などは緑化地域制度の対象外であったが、緑化地域制度の対象となった。(平成30年4月1日施行)

A生産緑地地区制度に対する支援制度の拡充
○面積要件の緩和・道連れ解除の解消
生産緑地の指定の面積要件は、500u以上であるが、300u以上500u未満の範囲内で条例で規模の要件を定めることも可能となった。また、物理的な一体性を有していなくとも、一定の範囲に存在する複数の農地等が一体として緑地機能を果たすこととなる場合などには、一団のものとみなすことができることとなった。(平成29年6月15日施行)
○特定生産緑地制度の創設
指定後30年を経過する日が近く到来し買取り申出が可能となる生産緑地のうち一定のものについて、土地所有者等の同意を得た上で特定生産緑地として指定することで申出可能時期を10年先送りすることができることとなった。(平成30年4月1日施行)

平成30年 生産緑地地区制度に対する支援制度が拡充されました。

生産緑地地区制度に対する支援制度の拡充
○生産緑地を貸借した場合の納税猶予の適用
「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」により、貸借された生産緑地についても相続税の納税猶予を受けることが可能となった。(平成30年9月1日施行)

令和4年 市民緑地認定制度における課税標準の特例措置の延長されました。

市民緑地認定制度における特例措置の延長
〇市民緑地認定制度における課税標準の特例措置の延長
都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推進法人が認定計画 に基づき設置した市民緑地の用に供する土地に係る固定資産税及び都市計画税 の課税標準の特例措置の適用期限が令和6年度末まで2年延長となった。(令和4年12月23日閣議決定)

令和6年 @緑地の機能維持増進に対する支援制度、A都市緑化支援機構制度、B優良緑地確保計画認定制度が創設されました。

@緑地の機能維持増進に対する支援
○緑地の機能の機能維持増進を図るために行う再生・整備を「機能維持増進事業」として位置づけ。(令和6年11月8日施行)
○特別緑地保存地区等で行う地方公共団体の「機能維持増進事業」について「古都保存・緑地保全等事業」により支援。

A都市緑化支援機構制度の創設
○都道府県等の要請に基づき特別緑地保全地区等内の緑地の買入れや機能維持増進事業を行う都市緑化支援機構の指定制度を創設。(令和6年11月8日施行)
○都市緑化支援機構から都道府県等への対象土地の譲渡について都道府県等に対し「古都保存・緑地保全等事業」により支援。

B優良緑地確保計画認定制度の創設
○民間事業者等による緑地確保の取組を国土交通大臣が認定する制度を創設。(令和6年11月8日施行)
○認定優良緑地確保計画に基づく緑地の整備について「グリーンインフラ活用型都市構築支援事業」により支援。

過去の要望

令和5年 要望書(PDFファイル:244KB)

令和4年 要望書(PDFファイル:225KB)

令和3年 要望書(PDFファイル:199KB)

令和2年 要望書(PDFファイル:212KB)

令和元年 要望書(PDFファイル:241KB)

平成30年 要望書(PDFファイル:18KB)

平成29年 要望書(PDFファイル:18KB)

平成28年 要望書(PDFファイル:189KB)

平成27年 要望書(PDFファイル:130KB)

平成26年 要望書(PDFファイル:222KB)

平成25年 要望書(PDFファイル:242KB)

平成24年 要望書(PDFファイル:181KB)

平成23年 要望書(PDFファイル:158KB)

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